法第23条に基づく通報
(1) 警察官の通報義務
法第23条において、「警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲
の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれが
あると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て
都道府県知事に通報しなければならない。」と定められている。本条に基づく通報は警察官の義務であることから、精神障害のため自傷他害のおそれがある者を発見した場合は、保護等の適切な措置をとるとともに、直ちに23条通報を行うこと。